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医療法人の決算日はいつがいいのか?

最近、多くの医療法人のクライアントで話題となるのが「決算期」の問題です。診療報酬改定、働き方改革対応に向けた人材のリクルーティング、事業計画に決算(監査)。これらを同時に対応するにも、法人内の職員のリソースに限界があるという悩みを耳にします。

「決算をこの時期(3月)にしなければいけないのか?」

当監査法人のクライアントの中にも、決算期の変更を決断する動きが出てきました。

日本国内の法人の多くは、4月1日に年度開始、3月末決算(3月決算法人)としているケースが最も多く、国税庁のHPによれば、全法人の約2割が3月決算法人とされています。

医療法人も同様、横並びの安心感もあり、多くが3月決算法人、その次に暦年に合わせ12月決算法人とすることが多いのではないでしょうか。

4-3月で集計が求められる統計調査等の整合性も考慮すれば、決算期を3月に合わせることにも、メリットはあると思います。
しかし、最近は必ずしも3月を決算期とすることについて、本当に望ましい選択なのか疑問に思うことがあります。

それは業種特有の事情と「繁忙期」 と「閑散期」の問題 。

業界特有の事情として、最も大きいのが診療(介護)報酬の影響です。報酬改定年度の前後は、病院全体で対応すべき時期であり、事業計画も収支見込も大きく影響します。事務レベルでの業務負荷が高まる時期であり、また、人員計画や収支計画にも大きく影響を与えます。3月決算法人の場合、来期の収支計画を立てている横で診療報酬改定の話が動いており、作成した事業計画を報酬改定の影響で直前まで見直しが入るなんてことはないでしょうか。

3月決算法人の場合、決算前後が忙しくなる中で、このような業界特有の事情も加わるため、6月末頃まで非常に繁忙感が高まります。

なるべく業務に余裕があるときに決算実務が行える設定にするほうが都合が良いと思いませんか?

医療法人は決算日を自由に決定することができます。

12か月以内に決算を行うならば、変更することは可能です。
例えば、3月末決算の医療法人は、翌年の3月末までであれば、どの日を決算日にすることもできます。

仮に9月末決算をイメージしてみてはいかがでしょうか。診療報酬改定による当院の影響や進むべき方向性も明確となり、事業計画や収支計画も立てやすくなります。また、 11月や12月の医業収益が翌年に判明しても、さらに1月、2月の医業収益(売上)が春頃に判明しても、その時点で決算までにあれこれ考える時間は十分にあります。

決算業務も秋頃から実施するため、時間的に余裕が生まれます。これにより、 業務の平準化による効率的な働き方が期待できます。

私見ですが、業務の平準化を機に、医療法人の事務職員に向けて、サッカー日本代表で話題になった ポリバレント(オールラウンドプレイヤー)の育成 を進めて頂ける機会になればと感じてます。

あすの監査法人

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