医療法人監査

医療法人経営の透明性をより確保するために、平成27年9月に「医療法の一部を改正する法律」が成立し、一定規模以上の医療法人に対して、公認会計士・監査法人による監査(会計監査)を受けることが義務付けられました。(改正医療法第51条及び第70条の14)これにより、医療法人は医業経営において更なる効率性と透明性を求められています。

1.医療法人の会計監査の開始時期

平成29年4月2日以降に開始する会計年度より会計監査の対象となります。
3月決算の医療法人の場合、平成31年3月期が会計監査を受ける初年度となります。

2.公認会計士監査の対象となる一定規模以上の医療法人

  1. 医療法人のうち、最終会計年度に係る負債額の合計が50億円以上、または、収益額の合計が70億円以上であるもの
  2. 社会医療法人のうち、最終会計年度に係る負債額の合計が20億円以上、または収益額の合計が10億円以上であるもの
  3. 社会医療法人のうち、社会医療法人債発行法人であるもの
  4. 地域医療連携推進法人

3.あすの監査法人が提供する医療法人監査

当監査法人では、専門性を持った公認会計士が医療法人に対する会計監査、会計監査導入に向けた内部統制の構築・評価・改善支援業務をご提供いたします。

特に、これまで様々な医療法人等の医療機関の監査導入支援を対応した会計士が直接対応いたしますので、医療機関の実務に沿った必要かつ効果的な内部統制の整備や運用支援をサポートいたします。

その他、最近では医療法人の会計監査導入により、法人本部職員の4月以降の業務繁忙が懸念されることから、決算期の見直しを検討される法人が増えております。
あすの監査法人では、これらのニーズを踏まえ、医療法人の決算期変更への対応支援や社会医療法人化へのサポート等も提供しております。

あすの監査法人

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