「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(以下、「公益法人認定法」)では、一定の基準を満たす法人に対し、会計監査人を置くことを義務付けています(公益法人認定法第5条第12 号、公益法人認定法施行令第6条)。
1.公認会計士監査の対象となる一定規模以上の公益法人
公益社団法人・公益財団法人については、以下の①〜③の全ての条件を満たす場合を除き、会計監査人の設置が義務付けられています。
①収益の額が1,000億円未満
②費用及び損失の額の合計額が1,000億円未満
③負債の額が50億円未満
また、一般社団・財団法人であっても、負債の額が200億円を上回る場合には、会計監査人の設置が義務付けられています。
また、上記にあります法定監査の要件に該当しない法人であっても、適正な財産の使用や会計処理が求められます。
公認会計士による任意監査を受けることで、経理的基礎の要件の情報開示の適正性(公益法人認定法第5条第2号)が担保され、財務諸表の信頼性向上に資することが期待されます。
2.あすの監査法人が提供する公益法人監査
当監査法人では、専門性を持った公認会計士が公益法人に対する会計監査、会計監査導入に向けた内部統制の構築・評価・改善支援業務をご提供いたします。
あすの監査法人は、各法人の事業内容や規模、組織体制などの実情に応じて最適な会計監査を実施し、監査を通じて法人を全面的にサポートいたします。
また、今後は公益法人の会計監査対象が拡大される可能性があります。
会計監査は監査導入に備えた体制整備が最もハードルが高い段階と考えられます。
監査の導入に向けて、現状分析、会計処理の適正性、内部統制の構築準備など、非営利法人の専門家として特化してきたノウハウを活かし、各法人のガバナンス強化のお手伝いをいたします。