社会福祉法人監査

はじめに

平成28年3月31日、福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため、社会福祉法の一部を改正する法律が成立し、施行されています。その中では

  • 経営組織のガバナンスの強化
  • 事業運営の透明性の向上
  • 財務規律の強化 等

が求められており、その一環として一定規模以上の社会福祉法人に会計監査が導入されることとなりました。会計監査の導入により、開示書類に対する信頼性・透明性が確保され、国民に対する説明責任を果たし、地域社会に貢献する法人として活躍することが期待されています。

そもそも会計監査とは?

会計監査とは、社会福祉法人の作成する計算書類や注記、附属明細、財産目録といった開示書類に対し、それが適正に開示されているかについて判断するものです。
ここで、開示書類の利用者は法人内外を問わず広く国民全体であることが想定されており、開示書類に対する信頼性を担保するためには、社会福祉法人(開示書類作成者)自らの内部チェックに加え、社会福祉法人外部の第三者によるチェックを受けることでその信頼性が確保されるものと考えられます。この第三者によるチェックを行うのが、監査法人または公認会計士となります。
計算書類等の開示書類の監査については、以前より理事の職務執行の監査と合わせ監事の権限として設定されているものですが、その開示書類が利用者に与える影響の重要性から、一定規模以上の社会福祉法人においては会計監査人が監事の代わりにその権限を担う制度となっています。当然、監事と会計監査人は綿密に連携を図っていくことになります。

あすの監査法人の強み

法人の理念として「付加価値提供型の監査」を掲げています。

【法人として】

社会福祉法人・医療法人に特化して実績を積んでいる監査法人です

これまで非営利法人に携わってきた会計士が集い、非営利法人にフィットした監査を提供したいという想いで設立した監査法人です。平成30年度は20法人以上の社会福祉法人と監査契約を締結させて頂きました。監査を通じ多くの社会福祉法人と関与する中で、会計処理や業務管理だけでなく、法人運営・ガバナンスについても監査法人内部にノウハウが着実に蓄積されてきています。

【メンバーとして】

大手監査法人で実績を積んだ現役の会計士が、監査現場から監査意見表明まで一貫して担当します

あすの監査法人は、大手監査法人で10年超の監査・コンサルティング経験を直接現場で積んできたメンバーが中心となって構成されています。また、社会福祉法人の監事等に就任していたメンバーも在籍しています。このように監査実務・社会福祉法人の運営現場を熟知するメンバーが、各社会福祉法人の専任担当者として固定され、監査の開始から監査意見表明まで一貫して関与します。これにより、監査上の判断の一本化・迅速化を達成し、小回りの利いた効率的な監査を実現します。
また、代表社員の平均年齢は30代と若手中心で法人を構成しており、監査現場に関与頂く法人職員の皆さまとも近しいことが多く、硬いと思われがちな公認会計士のイメージとは異なりフットワーク軽く、どんなお困りごとでも気軽に相談できる関係性を構築しながら業務提供をしています。

【監査の内容として】

「批判的機能」に偏らず、「指導的機能」を十分に発揮した監査を実施します

「批判的機能」とは、会計処理が正しいか否かを判断することをいいます。また、「指導的機能」とは、監査を通じて、会計処理上が正しいか否かを判断するだけでなく、適切な会計処理が社会福祉法人自ら実施できるよう管理体制・内部統制の整備なども含めて指導することをいいます。あすの監査法人は、監査の目的として「批判的機能」の発揮は当然のことと捉えており、監査の付加価値は「指導的機能」の発揮にあると考えています。また、この考え方は厚生労働省が意図し会計監査人監査に求めているイメージでもあります。
従って、あすの監査法人の監査においては、ただ会計数値を書類と比較して正しいか否かを述べるだけでなく、例えば以下の事項を重要視しています。

会計処理の考え方や背景を丁寧に説明し、法人自ら適切に処理できる体制を整え、法人役職員の会計教育に貢献する

⇒社会福祉法人においては、昨今の人手不足を受けて人材確保にお悩みの場合が多く、経理・管理につきましても少人数しか割けないケース、また現場と兼業で実施されているケースが多く見られます。現状を前提に少しでも経理・管理を良くしていくためには、個々人の能力・知見を高め少人数でも適切な成果が出せるような体制を構築していく必要があると考えます。あすの監査法人は、監査の過程で法人役職員と積極的にコミュニケーションを図り、体制作りに貢献していきます。

社会福祉法人の業務プロセス(内部統制)の実施目的を一緒に考え、さらに良い方法がないかを検討することで法人業務の有効化・効率化に貢献する

⇒社会福祉法人においては、同一の業務であっても拠点間でその実施方法がバラバラであるケース、また業務フローを改善することでより効率的に同様の結果を出せるケースが多く見受けられます。あすの監査法人は、監査の実施方法として、既存の業務ありきのチェックではなく、法人全体として最適な業務を採用するためにはどうしたら良いかについても法人と協議をしていきます。

会計処理だけではなく、社会福祉法人制度改革の内容や理事会・評議員会運営、人事労務関連、税務処理、収支改善等に関連する事項にも対応可能であり、法人が一番に相談できる良き相談相手となる

⇒実際に監査で訪問する中では、会計処理のご相談だけではなく、組織体制のあり方や収支改善、人材育成、新規事業等、法人が持つ様々なお悩みについてご相談を受けることがあります。これは法人から信頼頂いているという点であすの監査法人のメンバーにとってこの上ない喜びです。あすの監査法人として助言できる内容か否かはしっかりと判別した上で、まずはざっくばらんに何でもあすの監査法人に聞いてみようと思って頂けるような関係を、これまでもそしてこれからも作っていきます。

監査の一般的な進め方

予備調査

社会福祉法人が監査に協力する体制にあるか、会計監査に対応可能な内部統制が構築されているか、計算書類等が社会福祉法人会計基準等に準拠して作成されているかどうかなどを調査します。

監査計画

社会福祉法人の経営状況・管理状況を分析し、最終的な監査の目的である開示書類に誤りが生じる可能性の高い項目(リスク)を抽出します。そのリスクに対し監査工数を重点的に割くことにより、効果的かつ効率的な監査を実施することができます。これを「リスク・アプローチ」と呼び、年間の監査の実施方法を決める意味でもとても重要な作業です。

期中監査

作成した監査計画に基づき、会計処理が適切に実施されているか、また会計処理に至るまでの業務プロセス(内部統制)が適切に整備・運用されているかを確認します。また、毎月の業績等についても分析を行い、マクロの観点からも確認を行います。

期末監査

作成した監査計画に基づき、勘定残高の重要性等も踏まえ、実査・立会・確認を始めとした監査手続を実施します。また作成された決算数値が開示書類として会計基準等の要請に従って作成されているかについても確認を行います。

監査意見の形成と監査報告

期中監査・期末監査で発見された事項を総合的に勘案し、開示書類が全体として適正に作成開示されているかを監査チームの監査責任者(業務執行社員)が判断します。
ただし、これだけで監査は終わりません。監査チームの業務・判断が適切であったかを客観的に担保するため、当該監査チーム以外の公認会計士が改めて監査チームの業務・判断が適切であったかを客観的に確認します。これを「審査」といいます。
審査の結果、問題がないと判断された場合、開示書類に対する意見を記載した「監査報告書」を作成し、監査対象法人の理事長や監事に提出します。監査対象法人は計算書類等にこの「監査報告書」を添付して、法人自らが作成した開示書類が全体として適正に表示されていることを外部に説明することとなります。

監査以外のご相談も幅広く承っています

  • 経営数値分析に関する助言・指導
  • 組織体制構築に関する助言・指導
  • 各種規程整備に関する助言・指導
  • 人事・給与制度に関する助言・指導
  • 難解な会計処理に関する助言・指導
  • 会計ソフト導入に関する助言・指導
  • 社会福祉法人設立支援(租税特別措置法第40条対応:法人設立時の寄付金非課税制度)に関する助言・指導
  • 所轄庁による法人監査・施設監査への対応に関する助言・指導

等々

まずは一度お気軽にご連絡下さい。

あすの監査法人

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